1952-06-11 第13回国会 参議院 労働委員会 第15号
現に日鉄法を仮に例をとつてみましても、任免の基準、給與、降職及び免職、休職、懲戒、勤務時間の延長、時間外及び休日勤務等、これらについては日鉄法においてすでに制限をされておる、これらは労働條件であります。
現に日鉄法を仮に例をとつてみましても、任免の基準、給與、降職及び免職、休職、懲戒、勤務時間の延長、時間外及び休日勤務等、これらについては日鉄法においてすでに制限をされておる、これらは労働條件であります。
たとえばその事業年度において相当に黒字が計上せられた場合においては、その基準給與においては変更がないにしても、他の諸給與においてこれに報いる道が、たとい予算総額を越えても行われるべきだ、こういうふうに考えますが、その点について当局の考え方を御説明願いたい。
それから任用の基準、給與任用の基準につきましては、要するにきわめて抽象的に書いてございまするが、結局公務員法の精神と申しますか、大きな企業におきまする情実等を排除した規定でございます。給與につきましては、職員の「職務の内容と責任に応ずるものであり、且つ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。」
併し政府としては、現業官庁にこの制度を認める場合には、非現業官庁にも同樣の趣旨の給與を認める必要があるのではないかと思つておりまするし、又仮に奬励手当等を支給するということにつきまして、その支給の範囲とか支給の方法とか、或いは基準給與とかいう点につきまして、まだいろいろ検討する必要があると認めております。
基準給與は八万一千百八十円となつておりますので、それによつて教員の給與の全額を計算いたします場合に、死亡賜金であるとか、或いは日直、宿直手当であるとか、或いは退官、退職手当であるとか、或いは石炭手当、寒物地手当であるとか、そういう要素を細かい計数によつて計算いたしましたのが、只今申上げました百五十三億という数字になるわけであります。
六、給與基準。給與基本基準は職場を遂行するに足る生活の保障が規定されなくてはならない。 七、組合活動及び政治活動の自由。職員の組合活動及び政治活動の自由は從來以上に制限しないこと。 八、適用範囲。地方公務員、教育公務員、裁判所職員等については、國家公務員法を適用しないこと。
従つてこの任免の基準、給與の基準というものもあわせてこの法律の中にうたつておるわけであります。 次は降職及び免職の場合であります。第二十九條、職員が左の各号の一に該当する場合を除いては、総裁は、その職員の意思に反してその職員を降職したり、または免職したりすることができない。
○稻村委員 少しくどいようでありますけれども、そうなりますと、やはり季節というような問題がはいつてくるのでありますが、たとえば夏の時代の給與ですと、基準給與から地域差によつて普通に給與されるというようなことがありますが、ある一室の季節に對しては、その特殊な寒冷地の給與というものを見込んでいく、こういうふうな建前をおとりになつているのだと解釋して差支えありませんか。